第一章総則
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 京都未来音楽研究所という。
第2条
この法人は、主たる事務所を京都市内に置く。
第二章目的及び事業
第3条
この法人は、音楽を通じた交流と創造の場を広げ、音楽を通じたコミュニケーション体験及び心の豊かさを育むしくみを社会に根づかせることにより、世代を超えて音楽の価値を共有し、創造性や感性、表現力を次世代へ持続的に受け継ぐ社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 情報化社会の発展を図る活動
第5条
この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
- インターネット配信による即興演奏の普及事業
- 配信にかかるコンテンツ制作事業
- 即興演奏ワークショップ事業
- 講師派遣事業
- 交流会・イベント事業
- 国又は地方公共団体等と連携し、又は委託を受けて音楽事業を実施する事業
- 音楽に関する調査研究及び仕組みづくりに関する事業
- 音楽分野における人材の育成及び支援に関する事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(2) その他の事業
- 音楽及び本法人の活動に関連する物品の販売事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第三章会員
第6条
この法人の会員は、次の種別とし、正会員をもって法上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同し、会の運営に参画するために入会した個人
- 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- オンライン会員 この法人の目的に賛同して入会したオンライン上のみの会員
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体並びに企業
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第四章役員及び職員
第12条
この法人に次の役員を置く。
- 理事 3人以上10人以下
- 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、理事の業務執行及び法人の財産の状況を監査し、必要に応じて総会又は所轄庁への報告、総会の招集、理事への意見陳述等を行う。
第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第16条〜第19条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。役員が職務に堪えない状況にあるとき、又は義務違反等があったときは、弁明の機会を与えたうえで総会の議決により解任できる。役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ、職務の執行に要した費用の弁償を受けることができる。この法人に事務局長その他の職員を置き、理事長が任免する。
第五章〜第六章総会及び理事会
第20条〜第29条
総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。定款の変更・解散・合併、事業計画及び活動予算、事業報告及び活動決算、役員の選任又は解任、入会金及び会費の額その他運営に関する重要事項を議決する。通常総会は毎事業年度1回開催し、正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。議事は、定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決する。各正会員の表決権は平等とし、書面又は電磁的方法による表決・委任を認める。総会の議事については議事録を作成する。
第30条〜第37条
理事会は理事をもって構成し、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。理事会は理事長が招集し、議長を務める。議事は理事総数の過半数をもって決する。各理事の表決権は平等とし、議事録を作成する。
第七章資産及び会計
第38条〜第48条
この法人の資産は、設立時の財産、入会金及び会費、寄附金品、財産から生じる収益、事業に伴う収益等をもって構成する。会計は法第27条各号に掲げる原則に従い、特定非営利活動に係る事業及びその他の事業の会計に区分する。事業計画及び活動予算は理事長が作成し、総会の議決を経る。事業報告書・活動計算書・貸借対照表及び財産目録等の決算書類は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経る。事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第八章〜第十章定款の変更・解散・合併、公告、雑則
第49条〜第52条
定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は所轄庁の認証を得る。解散は、総会の決議、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、正会員の欠亡、合併、破産手続開始の決定、所轄庁による設立認証の取消しによる。残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決したものに譲渡する。
第53条〜第54条
この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告は法人のホームページに掲載して行う。定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。
附則
設立当初の役員
副理事長 今井 宏幸
理事 柳 貴浩/齊藤 尚男/今井 紀夫/木村 直子/安東 信吾/上野 光歩/服部 真和
監事 楠 晃一
設立当初の入会金及び会費
準会員 入会金 0円/会費 月額 3,000円
オンライン会員 入会金 0円/会費 月額 500円
賛助会員 入会金 0円/会費 一口 10,000円
※ この定款は、この法人の成立の日から施行する。設立当初の役員の任期、事業計画・活動予算、事業年度は、設立総会の定め及び附則の規定による。